ハワイ州・ステートID(州ID)の申請・取得方法

ハワイの生活情報

ハワイに留学されている方、お仕事をされている方、そしてそのご家族(いわゆる長期滞在者)は、ハワイの住民であることを証明する「ハワイ・ステートID」(ハワイ州ID)を申請・取得することが可能です。

このカードは、「カマアイナ割引価格」(地元民向けの特別割引価格)でサービス&商品の提供を受けることができたり、また「身分証明」としても使えるなど、お得で円滑なハワイ生活を送るための手助けをしてくれます。

決められた書類を用意すれば、比較的スムーズに取得できます。一見、難しそうなイメージがありますが、それほどでもありません。

本ページでは、このステートID(州ID)取得のメリット、手続きの流れ、必要書類、申請場所など、取得に役立つ様々な情報をお届けしたいと思います。

ステートID取得のメリット

ステートIDを取得するメリットは、2つあります。

【 メリット ① 】
1つ目は、動物園やゴルフ場等の観光施設、飲食店やショップ、ホテルなどの料金が「カマアイナ割引」(ハワイ州民限定の特別割引価格)になることです。

10%、20%は当たり前で、スゴイところだと30%引きや50%引き、更には60%引きの施設もあったりします。まさに 大盤振る舞いです。

実際の割引額や、実施店舗&施設情報などについては、「長期滞在者必見:カマアイナ割引を活用してお得生活!」をご参照いただければ幸いです。

【 メリット ② 】
2つ目は、パスポートの代わりに「身分証明書」として使えることです。スーパーでお酒(たばこ)を購入する際も、日本人は見た目が幼いせいか、身分証の提示を求められることがあります。

それ以外にも、クレジットカードや小切手で支払う時、銀行窓口で現金を引き出すとき、スマートフォンを契約するときなど、生活のあらゆる場面で身分証を提示する場面があります。

パスポートも身分証明にはなりますが、長期滞在者にとって大変重要な文書ですので、外出時に持ち歩くのは あまり好ましくありません。代わりに ステートIDカード を所持していれば、パスポートを落としたり 失くしたりするリスクも回避できます。

ステートIDの申請に必要な書類等

ステートI.D.(ハワイ・ステート IDカード / ハワイ州ID)を取得を申請する際は、以下の書類、証明書、手数料が必要となります。

  • パスポート(氏名、生年月日を確認する書類として使用。 補足1 参照)
  • ビザ(米国での在留資格 / 法的存在を証明する書類として査証を提出。補足2 参照)
  • ソーシャル・セキュリティー・ナンバー・カード(社会保障番号が書かれたカード。補足3 参照)
  • ハワイの住所を確認できる書類 2通(補足4 参照)
  • 申請書(⇒ State Identification Card Requirements –  州の身分証明書の要件 – のページに「State ID Application Form」の最新版 – PDF – が掲載されています。用紙は 窓口にも置いてあります)
  • 発行手数料 40ドル(補足6 参照)

上記書類は、一般的に必要となる書類です。個別に必要となる書類等については、後述のセンター窓口に問い合わせてご確認ください。

補足1:氏名を確認するための書類について

【 氏名 & 生年月日を確認する書類 】
「正式な氏名 及び 生年月日」を確認する書類は、留学や就業でハワイに来ている人の場合、パスポート(+ビザ)を提出すればOKです。

【 最近結婚して名前を変更された場合 】
パスポートやビザ取得後に(アメリカ国内で)結婚して、名前を変更した場合、「マリッジ・サーティフィケート」(婚姻証明書)を提出してください(同一人であることを証明する書類)。

補足2:ビザ(査証)について

日本人など、米国籍でない人が合法的に在留資格を得ていることを証明する文書(法的存在を証明する書類)として「ビザ」(査証)の書類の提出が必要となります。

学生ビザ(F-1ビザ)でハワイに来ているなら「I‐20」の書類(アメリカの大学や語学学校が留学生向けに発行する入学許可証)を添付して提出します。交換学生、インターン、オペアなど、交流訪問者ビザ(J-1ビザ)なら「DS-2019」の書類を提出します

なお、パスポートそのものについては、ハワイ州政府は「法的存在をきっちりと証明できる文書ではない」のような趣旨のことを言っています。

つまり、「何の目的で入国し、いつまで在留資格を有しているのか」といった、具体的な内容が記載されている「ビザ」の書類を添付しないと、法的存在(在留資格)を証明できませんよ、ということですね。

補足3:社会保障番号が無い場合

社会保障番号(SSN / Social Security Number / ソーシャル・セキュリティー・ナンバー)は、基本的には「就業資格のある人」に与えられる番号です。

「学生ビザ」でハワイに住んでいて、社会保障番号を持ってない人(=就労していない人)は、ソーシャル・セキュリティー・オフィスで Social Security Number Denial Letter(SSN Denial Letter:社会保障番号不許可証明書。ソーシャル・セキュリティー・ディナイアル・レター)を申請すると、即時発行してくれますので、代わりにこの書類を提出します。

当該オフィスは、ダウンタウンにある連邦政府庁舎の中に入っています。住所、電話番号、地図等は、以下のとおりです。

ソーシャル・セキュリティー・オフィス(ホノルル)

名称: Social Security Administration
住所: RM 1-114 FED BLDG, 300 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96850
電話: 800-772-1213
地図: Google マップ
HP: https://www.ssa.gov/(総合トップ。偽サイトが沢山あるので注意!)

補足4:住所確認書類について

住所を確認できる書類は、日本人の長期滞在者が用意できそうな書類ですと、

  • 申請日から2ヵ月以内の公共料金請求書
  • 保険会社等の支払い証明書
  • 2ヵ月以内の銀行取引明細書
  • 6ヵ月以内の現在の居住用賃貸契約証書
  • 住宅所有の証明書類

などがあります。銀行や保険会社からの文書の場合、住所・氏名の記載部分と、日付が付いている本文記載部分の両方を持参してください。

なお、係員から「これは確認書類として使えません」と却下されるリスクを想定し、1つくらいは余分に持っていけると 更に安心です。

補足5:提出書類は 基本的に原本を持参

提出書類は、基本的に「原本」が必要で、書類をスキャンしたのち、返却してくれます。住所確認書類などで「写し」を持っていく場合は、 “原本と相違ないことが証明されている書類” でしたら 受け付けてくれます(認証のサインなどが入っているもの)。単なるコピーはダメです。

補足6:発行手数料について

発行手数料は、8年満期の申請なら40ドル、7年以内なら 1年あたり5ドル になります。ビザ(査証)で滞在期間が限定されている場合は、有効期限はその期間までとなります(一例:ビザの残余期間が3年なら、5ドル×3年=15ドル)。

基本的な計算方法は、上のとおりですが、残余期間等、個別の計算は異なる場合もありますので、あくまでも「大まかな算出方法」とお考えください。

その他の補足:I-94フォームは不要

なお、「I-94フォーム」という出入国記録情報が書かれたカードを添付する、と意見を述べられている方がいらっしゃいますが、結論を先に申しますと、「最近入国された方や これから入国される方は、この用紙(印刷またはPDF)は不要」のようです(ハワイ州の公式ページにその旨の記載あり)。

2013年にデジタル化(自動化)されたときに、空路での入国の場合は、紙媒体では添付しないものとなったそうです。つまり、「添付する」と書かれているものは、古い情報です。

ただし、自動化される前に入国し、そのまま在留資格を有している方は、当時承認されたときに使用した I-94フォーム を添付する必要があります。

余談ですが、アメリカに空路・海路で入国する場合は、I-94フォームの添付は不要です。ただし、陸路で入国する場合は、今も添付が必要とのことです。基本的にハワイは空路での入国となりますので、”何かしらの申請” の際にも 添付する必要がない、ということになります。

一部の方は、I-94フォームのサイトにアクセスして(税関・国境警備局のサイトで閲覧&出力可)、プリントアウトして持参される方もいらっしゃるようですが、管理局にも同じデータがあって重複しています。仮に持参すれば、係員は 特に何も言わずに受理(スキャン)すると思われます … が、その点を理解しておくと、事前の無駄な作業が1つ減ります。

余談ですが、I-94 は「ソーシャル・セキュリティー・ナンバー」(SSN、社会保障番号)のカード(ソーシャル・セキュリティー・カード)や、「運転免許証」(Driver’s License)を取得する際などには必要となります。アメリカ合衆国 税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection)のホームページで『GET MOST RECENT I-94』を選択しクリックし、所定事項を入力すると取得できます(データ保存、印刷)。あくまでも余談ですので、今回は関係ありません。

 

 

ステートIDの申請窓口

ホノルル市郡(オアフ島)の申請窓口は、島内に5カ所ある 運転免許センター になります。カリヒ-パラマ地区(カパラマ。島の中心部)、カポレイ(同・西部)、コウラウ(北東部)、ワヒアワ(内陸部)、ワイアナエ(北西部)です。

ホノルル市街地にお住まいの方は、カリヒ-パラマ地区の「カパラマ運転免許センター」(カパラマ・ドライバー・ライセンシング・センター / Kapalama Driver Licensing Center)で申請を受け付けてくれます。

カパラマ運転免許センター(ホノルル)

名称: Kapalama Driver Licensing Center
住所: 925 Dillingham Boulevard, #101 Honolulu, HI 96817
電話: 808-768-9100
地図: Google マップ

その他のセンターの住所・電話番号は ホノルル市郡のウェブサイト で確認できます (サイトが重くてアクセス困難な場合あり)。オアフ島の郊外エリアにお住まいの方は、該当する運転免許センターで手続きを行えます。

なお、ホノルル市郡のサイト(前述リンク)には、市役所の分庁舎(サテライト・シティー・ホール / Satellite City Hall)も掲載されていますが、これらの庁舎では新規の申請は受け付けていません(ステートIDの更新・交換のみ)。

また、マウイ郡(マウイ島、ラナイ島、モロカイ島にセンターあり)、ハワイ郡(ハワイ島)、カウアイ郡(カウアイ島)にある 各運転免許センター でも申請できます(各郡の申請窓口はハワイ州運輸局の HAWAII STATE IDENTIFICATION CARD のページにて確認できます – リンクを掲載しています)。

[ 参考リンク ]

受付時間 及び 申請に要する時間

運転免許センターの受付時間は、月曜~金曜の 8:00~16:00 です。

当日は、まず受け付ける前に「書類が揃っているかどうか」をチェックされ、不備が無ければ 紙の番号札 を受け取れます。書類が足りない場合は、一旦追い返されます。ご心配な方は、前述の運転免許センターに問い合わせ、持参書類等をご確認ください。

来訪者が多いと、半日以上待たされることもあります(カパラマ・センターの場合)。数年前にシステムがデジタル化され、以前よりも待ち時間が短くなりました … ということになっていますが、申請者が増えたのか、あるいは 受付業務が増えたのか わかりませんが、依然として激混み状態です。

どのくらい待つかは、その日の状況にもよりますが、なるべく朝の早い時間帯に行って、番号札をもらう方が良さそうです。

ちなみに、「いつも激混み状態」であることを知っているローカルの人達は、朝5時や6時から並んで待っているようです(ちょっとエスカレートし過ぎのような気もしますが)。確かに、朝8時(受付開始時刻)直前に行っても、既に多数の先約(せんやく)が待っているので、この時間帯に行くのは少し遅いかもしれませんね。

申請手続きで1日を潰したくない場合(午前中で終わらせたい場合)は、早目に並んで待機している方が良さそうですね。

番号札をもらった後は、実際の順番が来るまで待ちます。ちなみに、番号札に印字されている「予想受付時刻」は、あまりアテにならないようです(その日によって異なる)。自分の番が来るまでは その場にいなくてもOKですが、順番が通り過ぎてしまわないよう、様子を見ながら待つといいですね。

カードの有効期限、申請可能年齢

有効期間は8年で、8年目のご自身の誕生日に失効します。ただし、ビザの有効期限がそれよりも前でしたら、そこで失効します。

申請可能年齢は、10歳以上です。10歳以上 14歳未満 の場合、保護者が代理で申請します。その際に、親 / 保護者の宣誓供述書(Parent / Guardian Affidavit)を記入して提出します。

宣誓供述書の ホノルル市郡-版 は、サイトが重くてほぼアクセスできません。マウイ郡- 版 は、宛て名が「マウイ郡」になっているので、ホノルル市郡にお住まいの方は使用できませんが、記載内容を確認できます。参考にしてみてください(全く同じものではありませんが、内容は大体同じです)。

カードの発送時期について

カードは、申請してから 6~8週間後 に手元へ届きます。それまでの期間は、申請時に手渡された「IDが書かれた仮の紙」が ステートIDの代わりになりますので、カードが届くまではそれを利用します。大切に保管してください。ちなみに、以前は1週間後の送付でしたが、発行までの期間が長くなりました。

運転免許証がある人は、ステートID 不要

ステートIDは、必ずしも持っていないといけないものではなく、運転免許証を持っていない人が「自身がハワイの住人であることを証明する目的」で所持するものとなります。

このため、巷(ちまた)では「ノン・ドライバーズ・ライセンス」(Non Drivers License)という呼び方もされています。運転免許証を持っている人は、わざわざ作る必要性はありません。

なお、「外国人の長期滞在者」であることを証明するだけでしたら、日本のパスポートでも十分に証明力はあります。ただし、肌身離さず持っていたりすると、紛失のリスクが生じますので、気をつけたいですね。

参考リンク(各郡の案内ページ)

ハワイ州・各郡のサイトでは、ハワイ・ステートIDカードの申請に関する説明ページがあります。ここ最近は、ホノルル市郡のウェブサイトが いつもサーバーダウンしている状態です(もしくは、日本からのアクセスを制限している可能性があります)。アクセスできない場合は、他郡のサイトも参考にしてみるといいですね。

  1. ホノルル市郡 – Hawaii State ID 情報(サイトが重くてアクセス困難な場合あり)
  2. ハワイ郡 – State ID 情報
  3. マウイ郡 – State ID 情報
  4. ハワイ州政府による State ID の説明ページ

学生証は公的な証明書とはならない?

余談ですが、「学生証」や「職場IDカード」は、相手がどのような人間なのかを正確に把握できない書類なので、公的な証明書となりません。

例えば、お店でお酒を買う時(見た目が幼く見える場合)などは、ステートID、運転免許証、パスポート といった公的証明書の提示が求められます。

ステートIDなら、現住所、生年月日、性別、身体の特徴(瞳・髪の色、身長 他)など、一通りの個人情報を網羅しており、かつ合法的に在留資格を有していることを示す書類でもありますので、極めて高い証明力があります。

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